第1章 総則

(目的)
第1条 この規約は、日本ぷよ連盟の運営に関する事項等について定めることにより、『ぷよぷよ』というゲームの持つ競技性に着目し、その競技性が支える一ゲームジャンルとしての地位を向上させるべく、『ぷよぷよ』の認知度の上昇、初心者を中心とする幅広い層への普及、競技性の確立、伝統や文化の保全等を目的とする。

(規約及び総会の決議の遵守義務)
第2条 日本ぷよ連盟関係者は、円滑な活動を維持するため、この規約及び理事会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 日本ぷよ連盟関係者は、日本ぷよ連盟の運営に協力する者に対してこの規約及び理事会の決議を遵守させなければならない。

(活動)
第3条 日本ぷよ連盟は、落ちものパズルゲーム『ぷよぷよ』シリーズの一層の普及を目指して、広く活動を行う。

第2章 役員

(役員)
第1条 日本ぷよ連盟は、連盟員に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 若干名
(3)理事 4名以上(理事長と副理事長を含む)
(4)準理事 人数制限無し
(5)スタッフ 人数制限無し

(役員の任期)
第2条 役員の任期は無期限とする。

(役員の解任)
第3条 役員は、以下の条件により解任できる。
・理事 理事1名以上の除名提言と理事の3分の2以上の賛成。
・準理事 理事1名以上の除名提言と理事の2分の1以上の賛成。
・スタッフ 理事または準理事1名以上の除名提言と理事の2分の1以上の賛成。
2 理事が、特別な理由がなく、理事会を3回以上連続して欠席した場合、除名動議を行い、理事の3分の2以上の賛成で理事を解任できる。
3 除名動議が否決された場合、同じ理由での除名動議は半年間できない。

(役員の誠実義務等)
第4条 役員は、法令、規約及び運営細則その他細則、並びに理事会の決議に従い、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

(理事長)
第5条 理事長は、日本ぷよ連盟を代表し、その活動を統括する。
2 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、理事長の職務の一部を委任することができる。
3 理事長は、理事会での投票によって選出するものとする。1回の投票でどの候補も2分の1以上の票を得なかった場合、上位2名での決戦投票を行う。

(副理事長)
第6条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が何らかの事情により職務履行が困難となった場合、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
2 副理事長は、理事会によって選出するものとする。

(理事)
第7条 理事は、日本ぷよ連盟での運営に関する議決権を持つ。
2 理事は、過去に準理事での活動実績を持ち、理事1名以上の推薦と理事の3分の2以上の賛成によって選出される。

(準理事)
第8条 準理事は、日本ぷよ連盟における委員会で中心的役割を担う。
2 準理事は、過去にスタッフでの活動実績または、ぷよぷよに関係する活動での実績を持ち、理事1名以上の推薦と理事の2分の1以上の賛成によって選出される。

(スタッフ)
第9条 スタッフは、日本ぷよ連盟における委員会の運営を行う。
2 スタッフは、公募による募集を行い、理事会で選出される。

第3章 理事会

(理事会)
第1条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
3 理事1人につき、1票の議決権を持つ。

(招集)
第2条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が2分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。

(理事会の会議)
第3条 理事会の会議は、理事の2分の1以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の2分の1以上で決する。

(議事の守秘義務)
第4条 理事会で知りえた情報は秘密とし第三者には一切開示、漏洩、または提供してはならない。但し次に該当するものは本条の秘密に該当しない。
(1) 理事会開催時点において既に保有していた情報。
(2) 理事会開催時点において既に公知となっている情報。
(3) 理事会において開示しても良いと判断された情報。
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報。
(5) 理事会で知りえた情報とは無関係に独自に作成した情報。
2 理事会で知りえた資料資材および情報については、厳重に管理のうえ活動を担当する構成員のみで取り扱い、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等してはならない。また、理事会で返却もしくは破棄の要請があった場合、それに従わなければならない。
3 委員会で日本ぷよ連盟の役員以外に活動上必要な情報を第三者に開示、貸与、または提供する場合は、該当委員会の委員長が守秘義務について責任をもつこととする。
4 本条に違反した場合、又は違反するおそれがある場合、直ちに理事会に報告する。

第4章 委員会

(委員会)
第1条 委員会は委員会設置の提案を経て理事会で承認される。
2 委員会設置の提案の時点では活動はできない。理事会で委員会の承認が可決されて、活動を始めることができる。

(委員会の構成員)
第2条 委員会は1名以上の委員で構成され、委員の中から委員長を1名任命する。
2 委員長は原則、日本ぷよ連盟の理事長・副理事長・理事・準理事の中から構成する。
3 委員会は原則、日本ぷよ連盟の役員で構成する。但し理事1名以上から承認を得た場合、日本ぷよ連盟の役員以外の構成員を委員会に加えて良い。

(委員会設置の提案)
第3条 日本ぷよ連盟の役員は、委員会発足の提案を行える。
2 提案を行う場合は現状で考えられる資料等を用意し理事会に具申する。
3 理事会は、その責任と権限の範囲内において委員会を設置し、特定の活動をさせることができる。

(委員会の承認)
第4条 委員会設置の提案を具申された場合、速やかに理事会を開き、委員会承認の決議をしなければならない。
2 理事会において理事の2分の1以上の賛成によって委員会設置の承認がされる。

(委員会の助言)
第5条 理事会において理事の3分の1以上の賛成によって、委員会への助言ができる。

(委員会の解散)
第6条 理事会において理事の2分の1以上の賛成によって、委員会の解散ができる。

第5章 雑則

(規約の改廃)
第1条 この規約の改廃は、理事会で行う。

(解散)
第2条 日本ぷよ連盟は、理事会において理事の4分の3以上の承認を得なければ解散できない。

(その他)
第3条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。

付則

(規約の発効)
第1条 この規約は、平成25年6月24日から施行する。